事業再構築補助金の申請要件と対象事業者
事業再構築補助金を申請する場合、最初に確認しなければならない事項を説明します。申請要件と対象事業者の条件を満たしていることが必須となります。
申請要件について
(1)売上が減っている
申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年または2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
(2)事業再構築に取り組む中小企業等
事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
(3)認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。
補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
以上、3つを満たすことが要件となっております。
対象事業者について
申請対象となるのは中小企業等と、中堅企業です。中小企業の範囲は「中小企業基本法」の基準が適用されます。
【中小企業等の範囲】
・製造業その他: 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人
・卸売業: 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
・小売業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人
・サービス業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
【中堅企業の範囲】
・中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社
※大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。
※ 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、中堅企業として支援の対象となります。
※小規模事業者や個人事業主、収益事業を行う一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等も対象となります。
まとめ
以上2つの条件に合致して、初めて事業再構築補助金を申請する権利があります。申請をお考えの方は、最初に要件に合うかどうか確認が必要です。