事業再構築補助金の業態転換とは

事業再構築補助金の事業再構築の指針の考え方の中の業態転換について説明します。業態転換とは、製品などの製造方法の変更や、商品やサービスの提供方法を変更するという事業再構築となります。

業態転換について

事業再構築補助金の無料相談の情報

現状実施していた商品やサービスそのものは変えずに、製品などの製造方法の変更や、商品やサービスの提供方法を変更することを指します。
・業態転換の要件について
製品や製造方法が新規性であること、その新たに製造した製品やサービスの売上高が、総売上高の10%以上を占める計画を策定することが必要です。
以下に要件を挙げます。
製品の製造方法を変更する場合
①製品などの製造方法が新規性を有するものであること
②新たな方法で製造される製品が新規性を有するものであること
③これらを通じて、3~5年間の事業計画終了後、新たな製品などの製造方法による売上高が、総売上高の10%以上を占める計画を策定すること
商品またはサービスの提供方法を変更する場合
①製品などの製造方法が新規性を有するものであること
②新たな方法で提供される商品もしくはサービスが新規性を有するもの。または既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小などを伴うものであること。
③これらを通じて、3~5年間の事業計画終了後、新たな製品などの製造方法による売上高が、総売上高の10%以上を占める計画を策定すること
以上を満たした業態転換の例を挙げます。

サービス業の業態転換の例

事業再構築補助金の無料相談ニュース

ヨガ教室を経営していたところ、コロナの影響で顧客が激減し、売上が低迷していることを受け、サービスの提供方法を変更すべく、店舗での営業を縮小し、オンラインサービスを新たに開始し、オンラインサービスの売上高が、3年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%以上を占める計画を策定している。
・業態転換の対象外について
以下の例にあてはまる場合は補助金の対象外となる可能性があります。
①もともと行っていた製造方法により、単に製造量を増大させる場合
②事業者の事業実態に照らして、容易に行うことが可能な新たな製造方法で製品を製造する場合
③もともと行っていた製造方法に簡単な改装を加えただけで、製品を製造する場合

まとめ

事業再構築補助金の事業再構築の指針の考え方の中の業態転換について説明しました。業態転換とは、現状実施していた商品やサービスそのものは変えずに、製品などの製造方法の変更や、商品やサービスの提供方法を変更するような事業再構築が対象となります。

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